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「ハッピーマンデー制度」で必ず月曜日になる祝日は、山の日を除く4つだけ

2026年9月20日 ・ トレンド「ハッピーマンデー制度 必ず月曜日になる祝日 山の日 いつから 成人の日 海の日 敬老の日 スポーツの日 国民の休日 9月22日 5連休 2026」より

今年の9月、気づいたら5連休になっていました。19日の土曜から23日の水曜まで。新しい祝日ができたわけでも、どこかの会社が気前よく休みにしたわけでもなく、カレンダーの並びだけで勝手に5日つながっています。

理由をたどると「ハッピーマンデー制度」に行き着くのですが、ここで一回止まる人が多い。月曜に固定されている祝日って、結局どれとどれだっけ。山の日も入っていた気がする。その答え合わせを、内閣府の国民の祝日についてのページでやっておきます。

法律に「第◯月曜日」と書いてあるのは4つしかない

祝日法(国民の祝日に関する法律)は、年間で計16日を「国民の祝日」と定めています。その第2条には祝日の名前と日付と趣旨が並んでいるのですが、日付の欄が数字ではなく曜日になっているのは、次の4つだけです。

  • 成人の日 1月の第2月曜日
  • 海の日 7月の第3月曜日
  • 敬老の日 9月の第3月曜日
  • スポーツの日 10月の第2月曜日

これが世間でいうハッピーマンデーの全部です。残りの12日は、元日の1月1日や文化の日の11月3日のように日付で決め打ちされているか、春分の日・秋分の日のように「春分日」「秋分日」とだけ書かれているか、建国記念の日のように「政令で定める日」とされているかのどれか。曜日に連動して動く仕掛けは、4つの祝日にしか入っていません。

月曜へ引っ越したのは2000年と2003年の二段構え

この4つは、最初から月曜だったわけではありません。内閣府の各「国民の祝日」についてを読むと、引っ越しは二回に分けて行われています。

一回目が平成10年(1998年)の法改正で、平成12年(2000年)から成人の日が1月15日を離れて1月の第2月曜日へ、体育の日(いまのスポーツの日)が10月10日を離れて10月の第2月曜日へ移りました。二回目が平成13年(2001年)の法改正で、平成15年(2003年)から海の日が7月20日を離れて7月の第3月曜日へ、敬老の日が9月15日を離れて9月の第3月曜日へ。改正の狙いも内閣府がはっきり書いていて、一回目は「連休化により余暇活動を一層充実させ、ゆとりある国民生活の実現に資するため」、二回目は「よりゆとりある国民生活の実現に資するため」。3連休を増やして出かけてもらおう、という制度なわけです。

ちなみに敬老の日が置いていった9月15日は、そのまま消えたわけではありません。いまは老人福祉法のほうで「老人の日」とされていて、9月15日から21日までの一週間が「老人週間」。祝日ではないので休みにはなりませんが、日付自体は今も生きています。

山の日が毎年動かないのは、8月11日で固定されているから

一緒に語られがちな山の日は、この4つに入っていません。祝日法での書き方は「山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」で、思いっきり日付固定です。

山の日は平成26年(2014年)の法改正で決まり、平成28年(2016年)から始まった、内閣府の表現を借りると「最も新しい『国民の祝日』」。新顔なので「ハッピーマンデーで増えたやつ」と記憶が混ざりやすいのですが、成立の経緯も日付の決め方も別ものです。証拠に曜日はまったく揃っていなくて、2025年は月曜、2026年は火曜、2027年は水曜と1日ずつずれていきます。去年たまたま月曜で3連休になったせいで、そういう制度だと思い込んだ人もいそうです。

9月22日は祝日ではなく、法律上は「休日」

では今年の5連休はどこから出てきたのか。カギは祝日法第3条の3項で、条文は「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする。」。祝日に両側から挟まれた平日は、自動的に休みになるという規定です。

2026年は敬老の日が9月の第3月曜=21日に落ち、秋分の日が23日。間の22日が見事に挟まれて休日になり、19日(土)から23日(水)までがつながりました。

注意したいのは名前です。世間では「国民の休日」と呼ばれますが、内閣府の一覧で22日の名称欄に入っているのは「休日」の二文字だけ。国民の祝日は16日のままで、22日はそこに含まれていません。法律の表記と世間の呼び方がズレるのは祝日にかぎった話ではなくて、緑なのに「青信号」と呼ぶのと同じ構図です。「祝日」「休日」「振替休日」と並ぶと、「日」が一文に8回出てくる例を笑えなくなってきます。

なお同じ2026年の5月6日も内閣府の表では「休日」ですが、こちらは第3条第2項の振替休日。日曜に当たったのは5月3日の憲法記念日で、2項は「その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日」を休日にする決まりなので、4日のみどりの日と5日のこどもの日を飛び越えて6日まで押し出されました。挟まれて生まれる3項の休日とは別の仕組みです。

来年はもう起きない。前回は11年前

この5連休、毎年来るものではありません。内閣府もはっきり「数年に一度、不定期に現れる休日です」と書いています。敬老の日は9月15日から21日の間で動き、秋分の日は9月22日から24日の間で動くので、両者の間がぴったり1日だけ空く年にしか成立しないからです。

実際、2027年は敬老の日が9月20日(月)、秋分の日が9月23日(木)。間が2日空いてしまうので、21日も22日もただの平日に戻ります。逆に前回この並びが出たのは2015年の9月で、内閣府のページが第3項の例として載せているカレンダーもその年のものです。つまり今年の5連休は11年ぶりということになります。

しかも秋分の日は、法律に月日が書かれていません。「秋分日」とあるだけで、実際の日付は国立天文台が毎年2月に翌年ぶんを官報で公表して確定します。だから「次のシルバーウィークは何年」と気になっても、公式に決まっているのは2027年ぶんまで。それ以降は天文計算上の見込みでしかない、という話になります。

祝日が16日もあって、そのうち4つが月曜に寄せられて、たまに挟まれた平日が休みになる。ここまで把握しておけば、来年あたり「なんで今年は5連休じゃないの」と言われたときに秒で答えられます。とりあえず今は23日まで休みなので、連休明けの朝に「はたらきたくない」が流れてくる前に、やりたいことを片付けておきましょう。

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